2017年6月4日日曜日

法律の「解釈」の注意点と重要性

改正個人情報保護法が全面施行された今、
実質すべての事業者が
自社の個人情報保護規程
変更し対応しなければなりません。

これまで、どこかから入手した規程や、
プライバシーマークを取得している企業では、
その取得サポートを行うコンサル企業からもらった
規程のテンプレートを少し修正しているだけのものを
お使いの企業も少なくないかと思います。

それらの企業も、今回を期に、
自社の事業の様態、内容、そして、
個人情報の取扱い状況等にあわせて、
しっかり見直すことをお勧めします


ではそれは、何をもとにすればよいか?

法律条文や関連法令文書とともに、
さまざまな資料をもとに作成することになるかと
思いますが、ここで注意が必要です。

まず大前提として、
社内規程は、法律そのものを焼き替えても
意味がないことは言うまでもありませんが、












その間に、「解釈」が入ります。












そして、その解釈は、2階層あります。
一つは、
法律の解釈
もう一つは、
自社の社内規程に反映させるための解釈です。












この法解釈にも2種類あって、
一つは、
個人情報保護委員会から出されているガイドラインやQ&A、
もう一つは、
学者さんや弁護士さん、
あるいは一般各社や一般の人が出している見解です。

この二つは大きく性格が異なりますので、
整理のために、
個人情報保護委員会のガイドライン等の公式文書は、
法律条文とあわせて、①法令等の規定とします。












その上で、
①法令等の規定②法令等の解釈
しっかり区別することがとても重要であるとともに、
②法令等の解釈を参考に、
③現実的な解釈を作り、
それを④社内規程に反映させる
という作業が必要となってきます。

要は、
①条文やガイドライン等だけでは、
④社内規程は作りにくい。
そこで、
他の人たちの ②③「解釈」が
大きなヒントになるけど、
そこの判断を間違えば、

おかしな社内規程を作ってしまうことになる
ということです。

この「解釈」についてはとても大事なので、
別途、書いていきます。



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